大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)795 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当裁判所

の判断は次のとおりである。

所論の事実は単に被告人の本件犯行の動機に過ぎないのであつて共同正犯の責任

を阻却する事由となすに足らない。所論は結局事実誤認の主張に帰し適法な上告理

由とならない。

よつて刑訴施行法第二条旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文の

とおり判決する。

検察官 十藏寺宗雄関与

昭和二六年三月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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